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部下に舌打ちやため息を繰り返す→懲戒処分に どこからがパワハラに当たる? (弁護士ドットコム)

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2020/11/23(月) 03:48

日常的に聞こえてくる職場もある?(Fast&Slow / PIXTA)部下に舌打ちやため息を繰り返した県職員が懲戒処分に――。職場の指導方法をめぐり、鹿児島県が初めて職員を処分しました。
【写真】ひどすぎる黒塗り「いじめ報告書」

この記事へのコメント

違反すれ 在日朝鮮人総連癒着の 日弁連 工作サイト 禁止 横田めぐみさんをかえせ

今の人間に直接指導なんてのは全廃すべきだよ。 全てタブレットやAIに任せて 出来ない人は自動解雇出来る様にしないと、時間と労力の無駄だよ。 どうせクレームと録音、録画、通報 しかしないんだからさ。

機械的に笑顔で延々リテイクされるのも怖い気ガス

お前呼ばわりするハゲ

幼稚園児かよ ひとのいやがることはしないようにしましょうってだけだろ

舌打ちって 猫にもわかるんですよ

パワハラは職場環境配慮義務又は安全配慮義務違反という民法415の債務不履行 あるいはダイレクトに709の不法行為 どっちでもええで 麻生が昔ドヤ顔でパワハラ罪はないとか言うてたけど、そりゃそうだろうと

中間管理職なんだけど、下からの逆ハラに対応しきれない

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