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【受信料】視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴―東京高裁

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2021/02/24(水) 08:54

NHK放送を視聴できないテレビを自宅に設置した東京都文京区の女性が、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であり、広谷章雄裁判長は女性側勝訴とした一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。
立花氏に受信料支払い命令 4560円、NHK勝訴―東京地裁
 広谷裁判長は、放送法はNHK放送を受信できる環境のある人に負担を求め、契約を強制できる仕組みを採用して……

この記事へのコメント

マジかよ NHK最低だな

「契約義務」 こんな言葉が民主主義国にあるなんて

壊れたテレビでも修理すれば視聴できる ↓ 壊れたテレビでも契約義務

これってテレビが家になくても テレビを置けばNHKが見れるから契約しろと同じでは?

モニターでも外付けチューナー付ければ見れるだろって話? ふざけてんなー

アナログ放送しか受信できないブラウン管テレビでも料金を取られそう

契約って義務じゃねーだろが! 双方納得してするものだ 日本司法は韓国同様に無茶苦茶だわ

ブースターということはフィルターの減衰不十分ということか 工具ってのが分からんけど家電を分解するのが一般的なのか?

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