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【厚労省】家政婦の就業環境確保へ 労働時間などガイドライン策定

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2024/02/13(火) 15:22

いわゆる家政婦について就業時間や業務内容などのトラブルが発生しているとして、厚生労働省は、一日の労働時間を8時間を上限とすることなど、契約の際の注意点を示したガイドラインを策定しました。
家庭と直接契約を結ぶ家政婦は、労働基準法が適用されず、契約の範囲外の業務を命じられたり、突然契約を切られたりするなどのトラブルがあることが研究機関の調査で明らかになっています。このため厚生労働省は、雇用主が家政婦……

この記事へのコメント

田舎の女は家政婦で介護師でコンパニオンで売春婦だけどな

家政夫はいないのか!

おれ、金持ちになたらメイドさん雇うんだ

家政婦紹介所てあるのか?て思ってたが地元一等地で豪邸が立ち並ぶとこにあってホントにあるんだとビックリした

家政婦さんの給料じゃなくて 頼んだ場合の料金で専業主婦の所得を計算していたヤツが居たなあ

家政婦って表現は現代的に大丈夫なんか?

法律もだがちゃんと企業として家政婦って業態を整備してくれないと、家に入れるのは怖いな

たむけんタイムはありますか?

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