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【判決】兵庫圏の留置場で自分の下着を別人に貸し出したなどとして県に150万円の損害賠償請求

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2024/03/29(金) 04:47

 兵庫県警川西署の留置場に勾留されていた際、自分の下着を署員が誤って別人に貸し出したなどとして、同県川西市の男性が県に約150万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁は21日、下着代638円の支払いを命じた。
 判決によると、男性は2020年3月に逮捕され、同署に勾留された。同年6月、男性が購入し洗濯に出した下着が貸し出し用のかごに紛れ込み、署員が誤って別人に貸し出した。紛失判明後、署員はうその説……

この記事へのコメント

まぁ、そんなもんやろな

自民党「セクシーダンス余興」問題の報告書に書かれていた驚くべき“新事実”「撮影したものは削除を」 まさに下衆

これにはおばんちゅうさぎも激おこ

かわいそう お気に入りのぱんつ... 顔も知らない前科者に穿かれたと思ったらもう二度と自分で穿けないよね!! お気に入りのぱんつが穿けなくなった悲しみは深い

スレタイ、ちょっと意味が分からない(´・ω・`)

他人のパンツ下着なんて何に使うんだよ

使用済みパンツの値段か

犯罪者のくせにずいぶん偉そうだなこいつ 下着代弁償して貰えば済むことやろ

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