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【刑法39条】罪に問えない「心神喪失者」 被害者・遺族への情報開示不十分、通常事件と「格差」も

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2024/07/24(水) 16:58

殺人などの重大犯罪を起こした者が精神障害などを理由に刑事責任能力がないとみなされる「心神喪失」。通常の刑事事件と異なり、被害者や遺族には事件や加害者の情報が十分に開示されず、裁判も開かれないため意見表明の場も与えられない。関係者は現行制度の不備を訴えている。
「通常事件の被害者や遺族と比べて、大きな格差がある」
6月25日に東京都内で開かれた、犯罪被害者や遺族らでつくる「医療観察法と被害者の会……

この記事へのコメント

いや、本当に精神障害なら公判したところで意味ないよ 先天障害みたいなものだし治療法もないし 逆に何を知りたいの?知ってどうする?

心神喪失者の称号を得る方法を教えてくれ

そもそも人を殺す奴の精神がまともなわけが無い

そういう場合にはハムラビ法典みたいな報復制度適用したらいい

罪に問えるようになるまで治療施設から外に出すな で、退院したら改めて刑罰を課すようにしろ

気持ちは分かるがしょうがない 気狂いに罰与えた所で意味ないし、詳しい情報は人権とやらが邪魔をする

心神喪失でも無条件に結果だけで裁けよ 不平等だろ

キチガイ無罪からキチガイ死罪へ

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