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現場への「移動時間」は労働時間に入るのか? 電気工事会社へ「賃金支払い」求める社員2人に裁判所が下した判断は

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2024/07/30(火) 09:21

「駐車場から現場へ移動する時間分の給料が払われない...」
という社員の訴えに、裁判所は一部の移動時間を「労働時間にあたる」と判断。会社に対して賃金の支払いを命じた。(大阪地裁 R6.2.16)
どんな時間が労働時間にあたるのか、別の裁判例も交えて解説する。(弁護士・林 孝匡)
会社は、電気工事等を事業としている。社員であるX1さんとX2さんは、電気工事作業等の仕事に携わっていた。
補足情報……

この記事へのコメント

タバコ休憩も勤務時間だし

通勤時間も労働時間にしろ

弁護士が儲かっただけの案件

ってかタイムカード押した後は全て勤務時間だろアホなんじゃないの

正社員全員を個人事業主に転換すれば解決

移動時間は勤務時間に入れなきゃでしょ これを譲ると大変な事になるぞ 片道一時間半の現場を平気で取ってくるようになる 頭おかしい

判決はケースバイケースということだな 常にやってる場合は労働時間 そうでなければ労働時間ではない

建築なんて早朝から数時間移動とか普通だろ そもそも時給計算すらなかったわ

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