【公職選挙法】政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ?
東京地検特捜部はきょう(8月29日)、堀井学元衆議院議員を選挙区内で自身の名義の香典を秘書を通じて配布するなどしたとして公職選挙法違反の罪で略式起訴しました。たびたび起きる政治家による違法な寄付。どのような場合に違法とされるのでしょうか。日本テレビの情報提供サイトに寄せられた2つのギモンの声について、元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士に聞きました。(日本テレビ報道局 調査報道班)
『葬儀や法事の……
菅直人が首相の時に、市民の党へ数千万円の寄付をして国会で西田議員に問い詰められてファビョーンしてたことですねわかります
本人が行く OK 本人が行かない 違法 簡単な話では?
小野寺五典元防衛相が500戸に50数万円相当の線香セットを配って議員辞職。 罰金40万円と公民権停止3年の略式命令を受けた。 堀井学は地元民が見放したから5年後や3
堀井学に3年後はないだろう
でも生活保護の口利きしてあげるのはセーフ
議員は法律で冠婚葬祭での寄付禁止にしたらいい。 議員が金集めをするのは、金配りのための金のはず。 ならば金配りを禁止にすればいい。 裏金を作らないまともな議員ほど助かる。
線香はアウトで日本酒はセーフ
裏金と金額の桁が何個も違うんだが