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【池袋暴走】飯塚幸三被告、有罪確定でも刑務所に入らない可能性

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2021/06/25(金) 04:42

 刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。その中で8つの事由が挙げられているが、ここで注目したいのは【1】と【2】だ。それぞれ引用してみよう。
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【1】刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。
【2】年齢70年以上であるとき。
 2019年4月に起きた東京・池袋の暴走死亡事故。旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(……

この記事へのコメント

良いから死ぬ前にさっさと判決確定させろ

ぼくのおちんちんも入りません

それじゃ繰り上げ死刑でいいじゃん

やっぱ勲章は免罪符なんやなあwww

罪に年齢は関係なし。いい加減に刑法の改正せよ。 ナチス戦犯なんて90歳超えてても豚箱行きだ。

そりゃそうやろ 上位と下級を一緒にするな 判決も無罪だよ

収監しないとやられちゃうよ

イイズカ 「地獄の閻魔様の前でも上級国民で通すつもり」

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