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【池袋暴走】飯塚幸三被告、有罪確定でも刑務所に入らない可能性 ★2

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2021/06/25(金) 13:38

 刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。その中で8つの事由が挙げられているが、ここで注目したいのは【1】と【2】だ。それぞれ引用してみよう。
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【1】刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。
【2】年齢70年以上であるとき。
 2019年4月に起きた東京・池袋の暴走死亡事故。旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(……

この記事へのコメント

刑務所がダメなら棺桶にどうぞ

お年を考えると当然だろ あんまりお年寄りを苛めるな

責任は無いのに権利だけあるって変 年寄りからは免許取り上げるべき

年寄をネットリンチ これが日本人ですかね

こんなポンコツのサイコ爺に制御不能な凶器を持たせて野放しにしてる時点で 家族も社会的制裁を受けて当然です。

縛って道路に寝かせとけよ

そんなことが許されると思ってるのか 刑務所から地獄に直行しろ

先の戦争でも 戦場で死んでいくのは 下級の兵士ばっかりだったって 生き残った人が言ってたじゃんか

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