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【池袋暴走】飯塚幸三被告、有罪確定でも刑務所に入らない可能性 ★3

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2021/06/30(水) 14:23

 刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。その中で8つの事由が挙げられているが、ここで注目したいのは【1】と【2】だ。それぞれ引用してみよう。
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【1】刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。
【2】年齢70年以上であるとき。
 2019年4月に起きた東京・池袋の暴走死亡事故。旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(……

この記事へのコメント

罪の意識が無いから、死刑にも出来んしな

どうしようもないクズだな ガンジーもグーで殴りかかるレベル

交通事故なんてやられぞん まあ犯罪被害のすべてに言えるが

でも運転してたじゃん

50000人中18人がこの理由で収監されなかったんだから 飯塚の言い分が正しい可能性よりは高いね確かに

他の高齢者は普通に逮捕して有罪になれば刑務所居れてるんだからこいつだけ得別扱いすんなよ こいつは獄中で絶望の中死なせるべき

21世紀の歴史に残る極悪人

元気な高齢者じゃん 自己主張激しいし、記憶も確か 早く裁判終わらせて収監を急げ

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